里山再生の会 あわいのもり 会則

里山再生の会あわいのもり会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 この団体は、里山再生の会あわいのもりという。

(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を神奈川県秦野市鶴巻北3-6-11に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、自然と調和した暮らしを望む全ての人に対して、生物多様性豊かな里地里山の環境保全と、持続可能な暮らしについて啓発と実践に関する事業を行い、観光および芸術の振興に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)観光の振興を図る活動
(2)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的に資するため、次の事業を行う。
    1 環境保全事業
    2 文化等の振興および子どもの健全育成を図る事業
    3 観光等の振興事業


第3章 会 員
(種別)
第6条 この団体の会員は、次の3種とする。
正会員    この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体。
賛助会員  この団体の目的に賛同して経済的に支援する個人及び団体。
サポーター  この団体の活動に協力したい個人および団体。

(入会方法)
第7条 会の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入された入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。除名の場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 2年 以上会費を滞納したとき。
(4) 会の名誉を毀損し、理事会の議決で除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第11条 この団体に次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上
 (2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(選任等)
第12条 理事は理事会において選任し、監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(職務)
第13条 代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この団体の財産の状況を監査すること。
 (3) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (4) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第14条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第16条 役員は、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第5章  総  会

(種別)
第17条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告及び活動決算
(2)会則の変更
(3)合併
(4)解散
(5)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(6)監事の選任及び解任
(7)その他運営に関する重要事項

(開催)
第20条 通常総会は、毎事業年度 1回 開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 会員総数の 2分の1以上 から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第13条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)
第23条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第24条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第25条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会の会場に来ることができない会員は、Web会議、テレビ会議又は音声会議のシステムにより総会に参加し、表決することができる。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

第6章  理事会

(構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第28条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び活動予算
(2)事業報告及び活動決算
(3)理事の選任又は解任、職務及び報酬
(4)監事の職務及び報酬
(5)入会金及び会費の額
(6)資産の管理方法
(7)暫定予算
(8)事務局の組織及び運営
(9)総会に付議すべき事項
(10)総会の議決した事項の執行に関する事項
(11)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の 3分の1以上以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
 (3) 第13条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも 5日前 までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した者がこれに当たる。

(理事会の表決権等)
第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会の会場に来ることができない理事は、Web会議、テレビ会議又は音声会議のシステムにより理事会に参加し、表決することができる。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

     第7章  資産及び会計

(資産および会計の区分)
第34条 この団体の資産および会計は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の方法および会計に準じて区分する。

(資産の管理)
第35条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

(事業計画及び予算)
第36条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画及び活動予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項の規定により議決を経た事業計画及び活動予算の変更は、理事会の議決により行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

(暫定予算)
第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第38条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査および理事会の承認を得た上で、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第39条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第40条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

     第8章  事務局

第41条 この団体は、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
 
(職員の任免)
第42条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
 
(組織及び運営)
第43条 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

   第11章 雑則
 (細則)
第44条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

   附 則
1 この団体の設立は令和5年11月1日とする。
2 この会則は、この令和5年12月1日から施行する。
3 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 代表理事   山口   修平
 理事      島田   啓介
 理事      吉田   雅彦
 理事      染谷   裕太
 監事      大久保 秀俊

4 この団体の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

入会金   1,000円   年会費  1,000円

4 この団体の入会金及び会費は、令和6年4月6日から、次に掲げる額とする。

入会金   3,000円   年会費  6,000円 賛助会員年会費 30,000円/一口

   附 則
この会則は令和6年4月6日から施行する